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温泉や水井戸は、ボーリングしたら直ちに利用できるわけではありません。
井戸内に設置する水中ポンプや利用施設までの配管など、様々な設備を必要とします。
特に温泉に関しては、温泉法において水中ポンプの選定方法や可燃性天然ガス対策など
様々な取り決めがあるため、事前の相談をお奨めいたします。
温泉や水井戸は、ボーリングの結果、自噴(自然に湧き出てくる現象)が無ければ、掘った井戸内に水中ポンプを設置して揚水しなければなりません。
もちろん、それぞれの井戸によって能力や性質が異なるため、十分な揚水試験を行った上で固有の限界能力を把握することが重要です。
把握された井戸固有の限界能力の範囲内で、過剰揚水とならぬよう揚水量を設定し、最適な水中ポンプ機種および設置深度等を決定します。
温泉揚水(揚湯)設備については、水井戸と同様に限界能力の把握や水中ポンプの選定が重要となりますが、他にもスケール(温泉成分が析出したもの)の付着による配管詰まり・各種機器の損傷や、温泉に付随する可燃性天然ガスの災害防止対策など、様々な事象を想定した上で設備設計を行うことが重要です。
また温泉法によって、水中ポンプ(動力装置)設置と可燃性天然ガスが付随する温泉の採取には、各都道府県知事の「温泉動力装置許可」および「温泉採取許可」が必要で、さらに温泉利用開始には所轄する各保健所長の「温泉利用許可」が必要となります。
特に、温泉採取許可については、温泉法により定められている適合基準を満たすよう、可燃性天然ガスによる十分な災害防止対策が必要です。
その他についても、様々な取り決めがありますので、弊社技術スタッフまでお問い合わせ下さい。
平成20年10月に温泉法が改正され、温泉の掘削や採取にあたっては、可燃性天然ガスによる災害防止対策が義務づけられました。
温泉に可燃性天然ガスが付随する可能性は比較的高く、弊社はこれまでも多くの温泉施設において可燃性天然ガス除去のためのコンサルおよび対策工事を実施してきました。
その一環として開発されたのが、ガスセパレーターDGS-2009です。
同製品により、これまで除去しきれなかったガスについても基準値に適合させることが可能となりました。
一次槽でほとんどのガスを分離し、さらに二次槽で再度ガスを分離します。
また、分散板は10mm穴と20mm穴の二つのタイプがあります。
食塩泉までは10mm穴を強塩泉では、20mm穴をご使用下さい。
仮にスケールで分散板の穴が閉塞しても、温泉水がガス排出口から吹き出すことはほとんどありません。